あじさい講座 税金のはなし

市立婦人会館では、暮らしに役立つさまざまな講座が開催されている。1月7日(水)には神戸税務署資産課税部門の武田健伺さんを講師に招き、税金について学ぶ講座が開かれ、41人が参加した。 (主催/神戸市立婦人会館 協力/神戸税務署)
武田さんの所属する資産課税部門は相続税・贈与税と、所得税の中で不動産や株式売却時の譲渡所得に関する税目を担当している。日本の税金の種類は約50種類ある。課税主体が国である国税と課税主体が地方自治体である地方税に分かれており、税務署はそのうちの国税を取り扱っている。国税は国全体の運営、社会保障・福祉、防衛、外交、宇宙開発、科学技術研究などに使われている。国税は大きく分類すると所得課税、資産課税等、消費課税の3種類になる。さらに細かく分類すると、所得課税は個人の所得にかかる所得税をはじめ6つの税目、資産課税等は相続・贈与税など4つの税目、消費課税は消費税など15の税目から成り立っている。
今回の講座ではおもに資産課税について詳しく学んだ。相続税は亡くなった人の財産を、相続人等が受け取る際に課される税金。遺産総額が基礎控除額を超えた場合に発生し、相続の開始(被相続人の死亡)を知った翌日から10カ月以内に申告と納税が必要。課税の対象は現金、預貯金、土地、建物、有価証券、自動車、骨董品など金銭的価値のあるすべての財産(墓所・仏壇などの非課税財産は除く)が対象となり、借金や未払金といったマイナスの財産、葬式費用は差し引かれる。遺産総額が基礎控除額以下の場合は相続税はかからない。基礎控除額の算定式は「3千万円+(600万円×法定相続人の数)」となる。講座では相続税の計算について、東京都世田谷区の一軒家に住む某国民的アニメの一家を例にとり、誰にどの割合で法定相続が行われるかを分かりやすく説明した。
贈与税は個人から一定以上の財産を譲り受けた時に課せられる税金。基礎控除は年間110万円で、超えた分は税金が課される。算定式は「(贈与財産の合計額–基礎控除110万円)×税率–控除額」18歳以上の受贈者が、父母や祖父母などの直系尊属からの贈与を受けた場合は、特例贈与財産用の税率、それ以外は一般贈与財産用の税率が適用される。
参加者の藤田さんは「区役所など身近な場所に日常から税に関して気軽に相談できる窓口があれば助かります。素人にはどうしても分かりづらい部分があるので、口頭で説明していただけるのはありがたいです」と話した。
講師の武田さんは「それぞれの税についての詳細は、国税庁のホームページからもご覧いただけるので、ぜひ活用して下さい」と呼びかけた。また、確定申告(令和7年分の確定申告期間・2月16日〜3月16日)については、税務署に行かなくても「e–Tax(電子申告)」で、自宅からスマホやパソコンを用いて行うことができると利用を勧めた。
国税庁ホームページ「暮らしの税情報」はコチラ→https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/index.htm